後遺障害とは


後遺障害の基礎知識

後遺障害(こういしょうがい)とは、事故による傷害が治った後でも、身体に残っている障害・症状(機能障害や神経症状など)のことを指します。

後遺障害は自動車損害賠償責任保険に関わる用語であり、自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項において「後遺障害」が規定されています。

交通事故によって後遺障害が残った場合、等級に応じて保険金が支払われることになります。

後遺障害は、後遺症の内、後述する一定の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。自動車保険では、労災基準に準拠して1級から14級までに区分されています。

後遺障害の定義

  1. 交通事故によって受けた精神的、肉体的な傷害
  2. 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められる
  3. 将来においても回復が見込めないき損状態
  4. その存在が医学的に認めらる
  5. 労働能力の喪失を伴うもの
  6. 自賠法施行令の等級に該当するもの

後遺症と後遺障害の違い

後遺症と後遺障害の違い

つまり、医師から「後遺症は残る」と言われても、必ずしも補償を受けられる「後遺障害」に該当するわけではありません。

補償の対象となる「後遺障害」に該当するか否かは、医師の診断により決定するわけではなく、最終的には裁判において裁判官が判断することになります。

そのため、「後遺障害」の等級認定には、裁判に精通した弁護士が関与することが最も望ましいと言えるのです。

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※交通事故トラブル、弁護士に相談する前に

自分が加害者で過失割合が高い場合、弁護士に相談してもかえって経費がかさみ、損保の特約だけではカバーできないなど、弁護士に依頼するだけ損になるというケースが多く見られます。

また、被害者であっても、過失割合が 相手と同程度の場合は、弁護士費用の方が高くつくため、費用倒れになることがあります。

そのため、弁護士に依頼する際は、過失割合が10:0など自身に全く過失がない場合、もしくは、過失割合が8:2など有利な状況で、後遺障害等級が高い場合に、弁護士に相談することで損害賠償額を正当に受け取ることができます。